特許料減免措置制度

一定の条件をクリアすれば、特許料金(出願審査請求料、特許料)が

最大で1/3に減額される制度です。

下記チャートにてご確認ください。

資本持ち分について
株式総数の1/2以上が単独の大企業の保有ではない、 もしくは株式総数の2/3以上が複数の大企業の保有ではない。 ※資本金が3億円を超えると大企業とみなされます。

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