事務所名変更のお知らせ
令和4年9月吉日
拝啓
貴社ますますご清栄のことと心からお慶び申し上げます。
平素は格別のお引き立てを賜り、厚く御礼を申し上げます。
この度、私ども特許業務法人 松原・村木国際特許事務所は、弁理士法改正に伴う特許業務法人から弁理士法人への名称変更義務を機に、従来より使用して来ました英文名称Matsubara Muraki & Associates, P.C.の頭文字であるMM&Aを新たに事務所名とし、弁理士法人MM&Aに変更することに致しました。
令和4年10月13日より、弁理士法人MM&A(旧特許業務法人 松原・村木国際特許事務所)として、業務を開始致しますので、お知らせします。
今後も倍旧のご支援ご愛顧を賜りますよう、お願い申し上げます。
敬具
特許業務法人 松原・村木国際特許事務所
代表弁理士 村木清司
記
■新名称
弁理士法人MM&A
(旧特許業務法人 松原・村木国際特許事務所)
〒102-0082
東京都千代田区一番町6番地 一番町SQUARE
TEL : 03-3263-7676 FAX : 03-3263-7679
Mail address : mandm@ip-mandm.com
https://www.ip-mandm.com/japanese/
<住所、電話番号、ファックス番号、Emailアドレス、URLには変更はございません>
Firm Profile
1973年設立の国際特許リーガルサービス
松原・村木国際特許事務所は、1973年4月、創業パートナーの松原伸之氏と村木清司氏により、国内外のクライアントにスピーディーで質の高いリーガルサービスを提供することを目的として設立されました。
以後40年以上にわたる長い期間、200カ国以上に及ぶリーガルネットワークと連携し、日本国内外の著名なブランドに対して知的財産権に関する優れたサービスを提供してまいりました。
また当事務所は特許庁まで約15分である半蔵門エリアに事務所を構えており、必要に応じて迅速に特許庁に出向き、効果的な対応をいたします。
商標と意匠に長年の実績
弁理士法人MM&Aは、特に商標権や意匠権を得意フィールドとして位置づけ、長きにわたって培ってきた専門のノウハウをもとに、国内外のクライアントに最善のサービスを提供してきました。
また、米国を中心として毎年開催される国際商標協会(通称INTA)及びアジア弁理士会(APAA)に継続的に参加しており、講演活動も行っております。
模倣品対策および不正競争防止に多くの実績
近年では、国際情勢の変化やクライアントのニーズに対応し、国内外での税関対策や訴訟などを通じた模倣品防止対策にも力を入れており、海外からの不正商品の国内流入を水際で差し止める、いわゆる輸入差し止めにも数々の実績を残しております。
また、インターネットの普及に伴い問題化しているドメインネームの紛争にも逐次対応しており、WIPOの仲裁センターでの代理も行っております。
Additional Information:
松原・村木国際特許事務所では、近年、特許部門にも力をいれています。特許取得のエキスパートである大内秀治弁理士が新たに特許部門に加わりました。
Main Practices
TRADEMARK 手続きのながれ(商標)→
商標。トレードマーク(™)、サービスマーク(℠)とも呼ばれています。日本特許庁に登録することにより、指定商品についての名称を独占して使用する権利をえることができます。大切な商品のブランド名を商標登録しておくことで他人による同じような商標の使用を防ぐことができます。著名なブランド名が商店等の名称として使用されている場合は、商標権侵害や不正競争防止法違反を根拠として名称を変更させます。またナイトクラブ等に対しては、提携する弁護士と協力して名称を変更させることに成功してきました。
海外で商標権を使用する場合は、その国に直接出願するかマドリット協定議定書による国際出願をすることで、権利を取得する必要があります。
DESIGN 手続きのながれ(意匠)→
意匠。美感を起こさせるデザインの創作についての権利をいいます。特許庁に登録することで、その工業的なデザインを意匠権者のみが使用することが可能となります。
また、意匠を取得できたということは、そのデザインは美観に優れており、それに対して国がお墨付きを与えたということを意味します。そのため、顧客に意匠取得済と説明することで、製品の信頼性向上という営業上のメリットがあります。
海外で商標を使用する場合は、ハーグ協定に基づいた国際制度を利用する必要があります。
PATENT 手続きのながれ(特許)→
よくあるお問合せ(特許)→ 特許料がお安くなる制度がございます→
特許。新規で有用な「発明」をした発明者に、その「発明」の独占的な使用をする権利を国が保障する制度です。
また、「発明」の実施を他者に許諾することでライセンス収入を得ることや、「発明」を勝手に実施した他者に対して、差止請求や損害賠償請求ができます。
国際出願においては国際協力条約(PCT)に基づいて出願することが一般的です。
Anti-Counterfeit & Unfair Competition
商標権の所有者は、商標権を侵害している模倣品が日本に輸入されてくることを阻止するよう、税関に要求することができます。商標が世の中に多く知られているような有名な商標であっても、その商標が登録されていない場合には、不正競争防止法に基づいてその商標の使用をやめさせることは、困難なケースが多く、より多くの証拠が必要となります。
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