貴社 |
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弊所 |
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日本特許庁 |
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ご相談 |
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ご相談 |
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・登録をご希望の意匠についてお気軽にご相談ください。 |
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・貴社のデザインを確認いたしまして、意匠権取得の流れや、意匠権取得の可否についてご説明申し上げます。 |
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お見積りの確認 |
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お見積り |
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・意匠権取得までの費用をお見積りいたします。 |
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出願書面のご確認 |
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出願書面の作成 |
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・ご要望に基づいて出願書類を作成いたします。 |
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意匠登録出願 |
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意匠登録出願の受領 |
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・出願には以下の情報が必要です。
(1)出願人の氏名(名称)と住所
(2)創作者の氏名と住所
(3)図面
(4)物品名 |
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・出願時に出願番号が通知されます。
・出願願書の様式について確認がなされます。 |
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実体審査 |
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・審査官により、意匠権取得の要件を満たしているか、審査が行われます。
・おおよそ半年ほどで、審査官により「登録査定」もしくは「拒絶理由通知」の判断がなされます。 |
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(拒絶理由通知が通知された場合) |
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拒絶理由通知のご検討 |
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拒絶理由の解消の
ご提案 |
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拒絶理由通知 |
・弊所の提案をご考慮のうえ、対応方法をご指示いただきます。 |
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・拒絶理由を解消するための方法を提案いたします。それを基に意見書と
手続補正書(必要な場合)の作成を行います。 |
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・出願内容に拒絶理由がある場合、その理由が代理人(弊所)に通知されます。
・拒絶理由通知への応答(意見書・手続補正書)は、40日以内に行わなくてはなりません。 |
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応答書の
内容のご確認 |
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応答書の作成 |
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・拒絶理由を解消するための意見書と手続補正書(必要な場合)を作成いたします。 |
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応答書の提出 |
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応答書を加味した
実体審査 |
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・拒絶理由通知の40日以内に意見書と
手続補正書(必要な場合)を特許庁に提出いたします。 |
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・審査官は、意見書・手続補正書が拒絶理由を解消する内容であるか、審査を行います。
・拒絶理由が解消された場合「登録査定」が通知されます。 |
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拒絶査定のお知らせと対応方法のご提案 |
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拒絶査定 |
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・拒絶査定を解消するための方法を提案いたします。それを基に審判請求書の作成を行います。 |
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・拒絶理由が解消されないと判断した場合、審査官は「拒絶査定」を通知します。
・出願人は絶査定通知後3か月以内に拒絶査定不服審判を請求することができます。 |
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登録査定のお知らせ |
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登録査定 |
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・特許庁からの通知をお知らせします。 |
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・出願内容に拒絶理由がない場合、登録査定が通知されます。 |
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登録料納付のご指示 |
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登録料の納付 |
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・登録査定通知後30日以内に登録料(1年度分)納付のご指示をいただきます。 |
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・ご指示をいただいたのち、特許庁に登録料を納付いたします。 |
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意匠登録証の受領 |
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意匠登録証発行のお知らせ |
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意匠登録証の発行 |
・意匠登録証には、登録番号や登録日などが記載されておりますので、大切に保管をお願いします。 |
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・発行された意匠登録証を貴社にお送りいたします。 |
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・登録料納付後約1か月ほどで、意匠登録証が発行されます。 |
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意匠公報 |
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・意匠公報に意匠権の詳細が掲載されます。 |
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年金納付のご指示 |
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年金の納付 |
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・2年度以降、毎年、年金を特許庁に納付します。
・意匠権の存続期間は登録日から20年です。 |
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・毎年納付時期が近づきましたらお知らせいたします。 |
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※国際出願に関しましても豊富な実績がございます。
お気軽にご相談ください。 |
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