2019年5月 : 意匠審査基準が改訂されました。
1.「一組の図面」の要件廃止について
今回の改訂により、6面図の提出は必須ではなくなります。
ただし、図面に表されていない部分は、他の図と同一又は対称であることから省略する旨が願書に記載されている場合を除き、審査上、意匠登録を受けようとする部分以外の部分として扱われます。
部分意匠の出願であっても、これまで通り、6面図を提出することも可能です。
2.意匠登録を受けようとする物品以外のものの記載を容認
今回の改訂により、必要図においても、登録を受ける意匠以外のもの(「首飾り」の意匠出願におけるトルソー等)を表すことができるようになりました。
3.全体意匠と部分意匠の類否判断
今回の改訂により、全体意匠同士又は部分意匠同士に加え、全体意匠と部分意匠についても互いに類否判断が行われるようになります。これにより、全体意匠と部分意匠が、互いに本意匠と関連意匠の関係になることもあります。
なお、2020年に大幅に意匠制度が変更になる意匠法改正が施行される予定なので、随時、意匠法改正の情報もお届けします。