弁理士法人MM&A 

特許権取得のながれ→

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特許について:よくあるお問い合わせ

貴社が独占して「発明」を実施いただけます。

また、貴社の「発明」の実施を他者に許諾することでライセンス収入を得ることや、

貴社の「発明」を勝手に実施した他者に対して、差止請求や損害賠償請求ができます。

「自然法則を利用した技術的思想の創作のうち高度のもの」が「発明」とされています。

発明の内容は多岐にわたりまして、「工作機械の製造方法」や「食料品の製造方法」、

ちいさいものですと「ちりとり」や、「手帳」などもございます。

意外なものが特許になるケースもございますので、お気軽にお問合せください。

(また、詳しくはQ7もご参照ください。)

日本の特許は先願主義(先に出願したものが優先となります。)となっております。

製品を生産しはじめる前ではなく、アイディアに基づく企画の段階で、特許事務所にご相談いただくことをお勧めいたします。

特許庁が提供するJ-PlatPatにて無料でいままでの特許を検索いただけます。

https://www.j-platpat.inpit.go.jp/p0100

「特許・実用新案検索」にてキーワード検索が可能ですが、膨大な数の文献が出てくるうえ、専門用語も多く検索にかなりのお時間がかかります。

すでに特許済みのアイディアであるかどうかも、弊所弁理士が独自の方法でお調べいたしますので、お困りの際はぜひお問合せください。

先行技術調査:¥30,000~50,000(税別):難易度によりお値段変わります。

弁理士はもとより、従業員にいたるまで、守秘義務に関しまして厳格な規定がございます。 (弁理士法第30条、第77条

お問合せいただきました情報が外部に漏れることは一切ございません。

長年にわたり、国内外のクライアント様の特許取得に多くの実績がございます。

主な技術分野は以下になります:

・工業用機械

・自動車:制御・回路(自動運転、ADAS、PCU、モータ、HMI、燃料電池、EPS、油圧系、制振、ペダル反力など)

     構造(モータ、PCU、燃料電池、シート、サス、燃料タンクなど)

     エンジニアリング(摩擦攪拌接合、塗装装置、車両搬送システムなど)

     サービス(故障診断、リースシステム、スマホアプリなど)

・産業ロボット、サービスロボット

・ゲーム

・コンピューター制御装置、情報処理、ソフトウェア工学

・通信全般(IoT、エッジコンピューティングなど)

・フィンテックなどのビジネスモデル

・医療機器

・各種センサ、測定器

・食品加工

特許を受けるための要件には例えば以下のようなものがあります。

 1)自然法則を利用した技術的思想の創作のうち高度のものかどうか。

 2)産業として利用できるか。

 3)新しいか(新規性)? 守秘義務のない人たちに公になっていないか。

 4)容易に考え出すことができないか?(進歩性)

 5)先に出願されていないか?(先願主義)

 

いずれの項目にいたしましても、一概に判断がつくものではありません。

ひとつの目安として、ある課題を克服するための具体的な手段が明確化されてきた段階で、 特許取得をご検討いただければと思います。

いっぽうで、ちょっとしたアイディアでも特許に該当するケースもございます。

開発前の企画段階で結構でございますので、ぜひ一度弊所にご相談ください。

実際のご面談の前に、簡単なアンケート用紙をお送りいたします。

とはいいましても、できるだけ開発の企画段階でご相談いただきたいので、

アンケート用紙にすべてご記入いただく必要はございません。

お客様のご希望に添えるよう、できる限り面談でのご相談をうけたまわりますが、

例えば海外のお客様のように、一度もお会いすることなく、特許取得なさるお客様も多数いらっしゃいます。

基本的には、煩雑な手続きはすべて弊所にて承ります。

特許出願用の明細書の作成のために、「発明」の説明用のデータや、図面をご提供いただく場合がございますが、その場合にもわかりやすく弁理士にてご説明申し上げます。

初回ご相談の際に費用はいただいておりません。

「先行技術の調査」の場合、難易度によりますが、通常¥30,000~¥50,000(税別)にて承っております。

また、実際の特許出願に際しましては、出願内容の大枠がだいたいかたまりました段階で、

特許取得までにかかわる全体の費用のお見積りをさせていただいております。(費用は案件の難易度により変わります。)

まずはご安心してご相談ください。

約1~2か月をお目安にしていただければと思います。

特許出願に際しまして

 ・願書(発明者や出願人などの情報)

 ・明細書(発明の取扱説明書)

 ・特許請求の範囲(発明の内容)

 ・必要な図面(発明の図解)

 ・要約書(発明の要約)

を特許庁に提出する必要がございます。

書類作成はすべて弊所弁理士にて作成いたしますのでご安心ください。

書類作成の過程で適宜ご相談させていただきまして、内容に修正を加えていきます。

通常、特許庁で約9ヶ月半ほど審査期間がございましてそののち結果が通知されてまいります。

通例、特許庁より「拒絶理由通知」が通知され、特許の出願内容の修正を行う工程が発生します。その工程を経た場合でも、特許取得までおおむね14ヶ月がお目安と言われています。

主に5つの過程で費用が発生いたします。

・「特許出願時」

  ーー上記明細書などを特許庁に提出する段階です。

    煩雑な出願書類はすべて弊所弁理士にて作成いたします。

・「出願審査請求時」

  ーー特許出願後に「出願審査請求」を行うことで、

    特許庁の審査官に実質的な審査を開始してもらうことになります。

・「拒絶理由通知対応時」

  --通常、審査の過程で、「拒絶理由通知」が発生いたします。

    出願内容にたいする「特許にできない理由」の通知が記載されていますが、

    多くの場合、特許請求の範囲を補正することで拒絶理由が解消いたします。

     (拒絶理由通知は複数回発行される場合もあります。)

・「特許査定時」

  --「拒絶理由」が解消すると、「特許査定」となりますが、

    この段階でも特許にするための費用が発生いたします。

     特許料(1~3年分)を納付すると、1か月ほどで特許証が発行されてまいります。

・「年金納付時」

  -- 特許権を維持するために毎年「年金」を納付する必要がございます。

出願内容の大枠がだいたいかたまりました段階で、

全体にかかわる費用のお見積りを必ず発行いたします。

また、上記のとおり、特許特有のわかりずらい用語も手続きの過程で発生いたしますが、

つど弊所弁理士にてわかりやすくご説明いたしますのでご安心ください。

ご予算や、納期にあわせて、「特許」ではなく「実用新案」や「意匠」として特許庁に登録することをお勧めする場合がございます。

また、審査官に早く審査してほしいと要請する「早期審査請求」という制度もございます。

また費用面で申し上げますと、中小企業様向けに特許審査費用を最大で1/3に減額できる減免制度もございます。

打ち合わせの際に適宜ご提案させていただきます。

2019年4月より、中小企業様を対象に「審査請求料」「特許料」を最大で1/3に減額できる制度が始まりました。

https://www.jpo.go.jp/system/process/tesuryo/genmen/genmen20190401/index.html

複雑な手続きは必要ないため、該当するクライアント様には、弊所より制度の利用をお勧めしております。

減免制度に該当するかどうかに関しまして予めお知りになりたい場合はこちらをご確認ください。

原則として、出願日から20年間のあいだ権利化された発明を独占して実施できます。

一方で、特許庁に対し、毎年登録料を納付することで特許権の存続を維持する必要がございます。

納付時期が近づきましたら、弊所よりお知らせいたしますので、そのたびに特許権の継続のご判断をいただければと思います。

販売開始後に特許出願しても特許の取得は難しいのが一般的です。

商品が販売された場合、その商品の技術内容は公開された(発明の新規性を喪失した)ことになるからです。

そのため、できるだけ新商品の企画段階(アイディアの段階)で、ご相談いただくことをお勧めいたします。

また、「新規性喪失の例外期間」に該当している場合もございます。この場合もできるだけ早めにご相談いただければと思います。

職務発明制度といわれておりまして特許法35条に規定がございます。

貴社にて予め職務発明規定があるかないか、また、発明した従業者自身が出願をするか否かなどなど、享受できる権利にいくつかのケースに分かれます。

こちらもご遠慮なく、弊所までお問合せください。

技術のノウハウを他社に利用されないためにも、

共同プロジェクトの前に、大切な貴社の技術を特許出願しておくことが非常に大切です。

他企業による技術の模倣を防止するだけでなく、有利な契約を進めることが可能となります。

プロジェクトによっては、他社との協働での開発になることも多いことと思います。

共願での出願は、特許取得までの費用を低くおさえられる反面、共願他社の権利の使用を制限することができません。

また、万一共願他社が買収されてしまった場合などに、権利が全く知らない会社に移ってしまうリスクが発生します。

そのため弊所ではできるだけ、貴社単体での単願をおすすめしておりますが、

いっぽうで、状況によっては、まだ発明が具体化せず、他社との共同開発の過程で発明を完成させていくケースもあるかと思います。

弊所ではその場合、「共同開発契約書」の作成をおすすめしております。

「共同開発契約書」には主に、「分担」「情報交換」「成果の帰属」「秘密保持」「契約期間」「契約解除」などを明記し取り交わす書面になります。

こちらも弊所にて作成いたしますので、お気軽にお問合せください。

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