商標権取得のながれ(日本)

弁理士法人MM&A    

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貴社 弊所 日本特許庁
ご相談 ご相談
・登録をご希望の商標についてお気軽にご相談ください。 ・貴社の商標をご確認いたしまして、商標権取得の流れや、商標権取得の可否についてご説明申し上げます。
お見積りの確認 お見積り
・商標権取得までの費用をお見積りいたします。
調査のご報告 先行商標調査
・商標権取得が可能かどうかの調査を行います。
・またどのようなマークが商標権を取得しやすいかのご助言をいたします。
出願書面のご確認 出願書面の作成
・ご要望に基づいて出願書類を作成いたします。
商標登録出願 商標登録出願の受領
・出願には主に以下の情報が必要です。
(1)出願人の氏名(名称)と住所
(2)商標
(3)指定商品、指定役務
・出願時の出願番号が通知されます。
・出願願書の様式について確認がなされます。
出願公開公報
・出願から3週間ほどで公開公報に掲載されます。
実体審査
・審査官により、商標権取得の要件を満たしているか、審査が行われます。
・およそ半年ほどで、審査官により「登録査定」もしくは「拒絶理由通知」の判断がなされます。
(拒絶理由通知が通知された場合)
拒絶理由通知のご検討 拒絶理由の解消の
ご提案
拒絶理由通知
・弊所の提案をご考慮のうえ、対応方法をご指示いただきます。 ・拒絶理由を解消するための方法を提案いたします。それを基に意見書と
手続補正書(必要な場合)の作成を行います。
・出願内容に拒絶理由がある場合、その理由が代理人(弊所)に通知されます。
・拒絶理由通知への応答(意見書・手続補正書)は、40日以内に行わなくてはなりません。
応答書の
内容のご確認
応答書の作成
・拒絶理由を解消するための意見書と手続補正書(必要な場合)を作成いたします。
応答書の提出 応答書を加味した
実体審査
・拒絶理由通知の40日以内に意見書と
手続補正書(必要な場合)を特許庁に提出いたします。
・審査官は、意見書・手続補正書が拒絶理由を解消する内容であるか、審査を行います。
・拒絶理由が解消された場合「登録査定」が通知されます。
拒絶査定のお知らせと対応方法のご提案 拒絶査定
・拒絶査定を解消するための方法を提案いたします。それを基に審判請求書の作成を行います。 ・拒絶理由が解消されないと判断した場合、審査官は「拒絶査定」を通知します。
・出願人は絶査定通知後3か月以内に拒絶査定不服審判を請求することができます。
登録査定のお知らせ 登録査定
・特許庁からの通知をお知らせします。 ・出願内容に拒絶理由がない場合、登録査定が通知されます。
登録料納付のご指示 登録料の納付
・登録査定通知後30日以内に登録料納付のご指示をいただきます。
・全額納付(10年分)か、分割納付(5年分)が選べます。
・ご指示をいただいたのち、特許庁に登録料を納付いたします。
商標登録証の受領 商標登録証発行の
お知らせ
商標登録証の発行
・商標登録証には、登録番号や登録日などが記載されておりますので、大切に保管をお願いします。 ・発行された商標登録証を貴社にお送りいたします。 ・登録料納付後約1か月ほどで、商標登録証が発行されます。
商標公報
・商標公報に商標権の詳細が掲載されます。
・商標公報発行から2か月間、他者からの異議申立て期間があります。
更新料納付のご指示 更新申請と納付
・更新料も全額納付(10年分)か、分割納付(5年分)が選べます。
・商標権は更新申請を行うことで半永久的に存続が可能です。
・商標権の更新時期が近づきましたらお知らせいたします。
※国際出願に関しましても豊富な実績がございます。

お気軽にご相談ください。

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